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特別用途食品

特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病者等の発育、健康の保持・回復のための栄養成分の補給ができるもの、または特別の用途に適する食品として、栄養改善法に基づいて厚生労働大臣の許可を得たものを指します。特別用途食品の許可証票の区分欄には、乳児用食品、妊産婦用食品、高齢者用食品、病者用食品等といった、該当する用途を記載します。 ちなみに、特定保健用食品は特別用途食品のカテゴリーに含まれています。

特別用途食品の種類は以下の通りです。

□病者用食品(許可基準型)
<病者用単一食品>
1.低ナトリウム食品
2.低カロリー食品
3.低たんぱく質食品
4-1 低たんぱく質高カロリー食品
4-2 無たんぱく質高カロリー食品
5.高たんぱく質食品
6.アレルゲン除去食品
7.無乳糖食品

<病者用組合わせ食品>
1.減塩食調製用組合わせ食品
2.糖尿病食調製用組合わせ食品
3.肝臓病食調製用組合わせ食品
4.成人肥満症食調製用組合わせ食品

□病者用食品(個別評価型)
□妊産婦・授乳婦用粉乳
□乳児用調製粉乳
□高齢者用食品
1.そしゃく困難者用食品
2.そしゃく・えん下困難者用食品

サプリメントの活用法

食事制限や運動だけでなく、サプリメントを活用するのが現代風のヘルスケア。さまざまなサプリメントにはどういう効果があるのか、目的に応じてあなたにぴったりのサプリメントを選びましょう!

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